マンション管理士の過去問を解こう(令和3年度)「連帯保証」

マンション管理士

今回のテーマは、「連帯保証」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 マンション管理士試験 〔問16〕

〔問 16〕 Aがその所有する甲マンションの301 号室をBに賃貸し、CがBの賃料支払債務について連帯保証した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Bが賃料の支払を怠り、Aから保証債務の履行を請求されたCは、Aに対し、まずBに対して賃料支払の催告をするよう請求することはできない。
2 AB間の賃貸借契約において賃料債務についての遅延損害金の定めがない場合には、AC間の連帯保証契約において保証債務についてのみ遅延損害金を定めることはできない。
3 Bの賃料支払債務が時効により消滅した場合、Bが時効の利益を放棄しても、Cは自ら賃料支払債務の消滅時効を援用し、保証債務を免れることができる。
4 AがCに対して保証債務の履行を請求し、その時効の更新が生じても、AとBが別段の意思表示をしない限り、Bに対する時効更新の効力は生じない。

令和3年度 マンション管理士試験

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2021年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 正しい。

債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。(催告の抗弁権)(民法452条本文)

ただし、連帯保証人には、催告の抗弁権はない。(454条)

2 誤り。

保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。(447条2項)
これは、連帯保証においても同じである。

したがって、AB間の賃貸借契約において賃料債務についての遅延損害金の定めがない場合でも、AC間の連帯保証契約において保証債務についてのみ遅延損害金を定めることができる

3 正しい。

主たる債務者が時効の利益を放棄しても、保証人にその効力を及ばさない。(判例)

4 正しい。

保証人について生じた事由は、主たる債務者にその効力を及ぼさない。(保証債務の付従性)

連帯債務において、履行の請求は、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示しない限り、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。(441条)

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