マンション管理士の過去問を解こう(令和3年度)「消滅時効」

マンション管理士

今回のテーマは、「消滅時効」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 マンション管理士試験 〔問13〕

〔問 13〕 滞納されているマンションの管理費(この問いにおいて「滞納管理費」という。)の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 管理組合が、管理費を滞納している区分所有者Aに対して、内容証明郵便をもって累積している滞納管理費分の支払の請求をした場合には、6ヵ月間の時効の完成猶予の効力が生じるが、その期間中になされた再度の支払の請求には、時効の完成猶予の効力が生じない。
2 管理組合が、管理費を滞納している区分所有者Aに対する支払の催告に基づく時効の完成猶予期間を経過した後に、その支払額や支払方法について、あらためてAと協議を行う旨の合意が書面でなされたときには、その合意から1年を経過した時、協議期間を定めている場合にはその期間を経過した時、当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する通知を書面で送付した場合にはその通知の到達から6ヵ月を経過した時、の最も早い時まで時効の完成猶予が認められる。
3 管理費を滞納している区分所有者Aが自ら破産手続開始の申立てをし、破産手続開始の決定がなされた場合、管理組合が滞納管理費債権について破産債権として届出をしただけでは、時効の更新の効力は生じない。
4 滞納管理費の存在が、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した場合には、その時効期間は10 年である。

令和3年度 マンション管理士試験

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2021年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 正しい。

内容証明郵便による請求は、催告にあたる。

催告があったときは、その時から6カ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。(民法150条1項)しかし、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、時効の完成猶予の効力を有しない。(同2項)

2 誤り。

権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、一定の期間は、時効は、完成しない
(民法151条1項)

ただし、これは、時効が完成していないことが前提である。

本肢の場合、「時効の完成猶予期間を経過」しているので、その時点で時効は完成している。
したがって、時効の完成猶予は認められない。

3 正しい。

管理費を滞納している区分所有者Aについて、破産手続開始の決定がなされた場合、管理組合が滞納管理費債権について破産債権として届出をすると、時効の完成猶予の効果が生じる。(民法147条1項4号)

しかし、時効の「更新」の効力は生じない。

4 正しい。

確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。(民法169条1項)

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