マンション管理士の過去問を解こう(令和3年度)「規約による別段の定め」

マンション マンション管理士

本稿では、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。

今回のテーマは、「規約による別段の定め」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 マンション管理士試験 〔問8〕

〔問 8〕 次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることができないものはどれか。

1 各区分所有者による共用部分の保存行為について、管理者を通じて行うこと。
2 共用部分の変更についての決議要件を、その変更の内容が軽微なものか重大なものかにかかわらず、区分所有者及び議決権の各過半数に減ずること。
3 各住戸の面積等の差が軽微な場合において、共用部分の負担と収益の配分を、住戸数を基準に按分すること。
4 一部共用部分について、これを共用すべき区分所有者の共有とするのではなく、区分所有者全員の共有とすること。

令和3年度 マンション管理士試験

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2021年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 正しい

共用部分の保存行為は、各共有者がすることができる。(区分所有法18条1項ただし書)

そして、この規定は、規約で別段の定めをすることができる。(同2項)

2 誤り

共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。(17条1項)

したがって、共用部分の「重大変更」に係る決議要件については、議決権を過半数に減ずる旨を規約に定めることはできない。

なお、共用部分の「軽微」変更については、区分所有者及び議決権の各過半数の集会の決議で行う。
(18条1項、39条1項)

3 正しい

共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。(11条1項本文)
そして、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。(14条1項)
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。(19条)

4 正しい

一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。(11条1項ただし書)
ただし、この規定は、規約で別段の定めをすることができる。(同2項本文)

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