今回のテーマは、「消防法」である。
令和7年度 管理業務主任者試験問題 【 問15 】
【 問15 】 次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、「管理権原者」とは、共同住宅の管理について権原を有する者をいう。
1 住宅の関係者は、住宅用防災機器を政令で定める設置及び維持に関する基準に従って設置し、及び維持しなければならない。
2 高さ31メートルを超える共同住宅において使用するカーテンは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
3 管理権原者は、共同住宅の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
4 管理権原者は、共同住宅の規模にかかわらず、政令に定めるところにより自衛消防組織を置かなければならない。
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正解は ウ です。
【前提知識】
消防法
それでは、各肢を検討していこう。
1 正しい。
住宅の関係者は、住宅用防災機器を政令で定める設置及び維持に関する基準に従って設置し、及び維持しなければならない。
消防法
第9条の2 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
(略)
2 正しい。
高さ31メートルを超える共同住宅において使用するカーテンは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
消防法
第8条の3 高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
3 正しい。
管理権原者は、共同住宅の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
消防法
第8条の2の4 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
4 誤り。
消防法施行令第4条の2の4(自衛消防組織を置かなければならない防火対象物)の規定において、共同住宅(5項ロ)は設置義務の対象から除外されている。
消防法
第8条の2の5 第8条第1項の防火対象物のうち多数の者が出入するものであり、かつ、大規模なものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定めるところにより、当該防火対象物に自衛消防組織を置かなければならない。
消防法施行令
(自衛消防組織の設置を要する防火対象物)
第4条の2の4 法第8条の2の5第1項の政令で定める防火対象物は、法第八条第一項の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。
一 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項から(十二)項まで、(十三)項イ、(十五)項及び(十七)項に掲げる防火対象物(以下「自衛消防組織設置防火対象物」という。)で、次のいずれかに該当するもの
イ 地階を除く階数が十一以上の防火対象物で、延べ面積が一万平方メートル以上のもの
ロ 地階を除く階数が五以上十以下の防火対象物で、延べ面積が二万平方メートル以上のもの
ハ 地階を除く階数が四以下の防火対象物で、延べ面積が五万平方メートル以上のもの

共同住宅:居住者は建物の構造や避難経路を把握している「特定の人」であり、自力避難が原則とされるため、「組織」の設置までは強制されていない。
(解法のポイント)
肢4は難しかったが、消去法で正解できるレベルである。


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