管理業務主任者の過去問を解こう(令和5年度)「管理組合法人」

管理業務主任者

今回のテーマは、「管理組合法人」である。

それでは、「令和5年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 管理業務主任者試験問題 【問 34】

【問 34】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 規約で、数人の理事のみが共同して管理組合法人を代表する旨を定めることはできない。
イ 理事の任期を、規約で5 年と定めることができる。
ウ 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、成立後の管理組合法人についても効力を生ずる。
エ 管理組合法人の代表理事に管理者を兼任させることができる。

1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  四つ

令和5年度 管理業務主任者試験問題

正解:3

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

本稿では、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。

ア 誤り。

理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。(区分所有法49条4項)

そして、4項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。(同5項)

したがって、規約で、数人の理事のみが共同して管理組合法人を代表する旨を定めることは可能である。

イ 誤り。

理事の任期は、2年とする。ただし、規約3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。(区分所有法49条6項)

したがって、理事の任期を、規約で5 年と定めることはできない

ウ 正しい。

管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。(区分所有法47条5項)

エ 誤り。

管理者の規定は、管理組合法人には適用されない。(区分所有法47条11項)

したがって、管理組合法人の代表理事に管理者を兼任させることはできない。

類題)管理組合及び団地管理組合の管理者を共用部分の管理所有者とする規約を定めることができるが、管理組合法人の理事を共用部分の管理所有者とする規約を定めることはできない。✖
令和5年度 マンション管理士試験 問2ーウ

解法のポイント)管理者の規定は、管理組合法人には適用されない。しっかりと復習しておこう。

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