管理業務主任者の過去問を解こう(令和5年度)「所有権と共有」

マンション 管理業務主任者

今回のテーマは、「所有権と共有」である。

それでは、「令和5年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 管理業務主任者試験問題 【問 29】

【問 29】 甲マンションの住戸101号室をA、B、Cの3 人が共有し、住戸102号室を所有者に無断でDが占有している場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。
1  A、B、Cは、共有する区分所有権について5 年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をしていた場合であっても、いつでも101号室の区分所有権の分割を請求することができる。
2  101号室の区分所有権について、Aが分割を請求した場合、A、B、Cの協議が調ととのわないときは、裁判上の現物分割はできずに競売による方法しか認められない。
3  Dは、102号室の専有部分の区分所有権について時効によって取得した場合でも、共用部分の共有持分については、時効により取得することはできない。
4  102号室について、Dは、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定される。

令和5年度 管理業務主任者試験問題

正解:4

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

「建物の区分所有等に関する法律」を、「区分所有法」という

1 誤り。

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。(民法256条1項)

したがって、5 年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をしていた場合は、分割を請求することはできない。

2 誤り。

共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。(民法258条1項)
そして、裁判所は、①共有物の現物を分割する方法、②共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法により、共有物の分割を命ずることができる。(民法258条2項)

これらの方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。(民法258条3項)

したがって、裁判上の現物分割はできずに競売による方法しか認められないわけではない。

3 誤り。

共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。(区分所有法15条1項)

したがって、102号室の専有部分の区分所有権について時効によって取得した場合には、共用部分の共有持分についても、時効により取得する。

4 正しい。

占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。(民法186条1項)

占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。(180条)
したがって、無断で占有しているDも、占有者となる。

解法のポイント)共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。しっかりと復習しておこう。

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