管理業務主任者の過去問を解こう(令和3年度 )「理事会の決議」

集会 管理業務主任者

今回のテーマは、「理事会の決議」である。

それでは、「令和3年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 管理業務主任者試験問題 【問 38】

【問38】次の記述のうち、区分所有法の規定、標準管理規約(単棟型)及び判例によれば、理事会の決議のみで行うことができるものはいくつあるか。

ア管理組合の業務を委託するマンション管理業者を変更すること。
イ組合員が利用していないマンションの屋上部分に、携帯電話基地局の設置を認めて、電信電話会社から賃料収益を得る契約を締結すること。
ウ敷地及び共用の施設での禁煙細則案と、それに伴う規約の改正案を検討するために、別途の予算を要さずに組合員で構成される専門委員会を設置すること。
エ管理者である理事長が1箇月入院することになったため、理事長と他の理事との職務を交代すること。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

令和3年度 管理業務主任者試験

かんぎょう先生
かんぎょう先生

正解:2

れでは、設問を検討していこう。

なお、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」と称する。

ア できない

組合管理部分に関する管理委託契約の締結総会決議事項である。(標準管理規約48条16号)

したがって、理事会の決議のみで行うことはできない。

イ できない

管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。(標準管理規約16条2号)

そして、組合員が利用していないマンションの屋上部分は共有部分である。(区分所有法4条1項参照)

したがって、理事会の決議のみで行うことはできない。

ウ できる

理事会は、規約及び使用細則等の制定変更又は廃止に関する案を決議する。(標準管理規約54条1項2号)

そして、理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。(標準管理規約55条1項)

なお、「別途の予算を要さずに」とあるので、収支予算に係る決議は不要である。(48条4号)

エ できる

理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する。(35条3項)

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