今回のテーマは、「標準管理規約(理事会)」である。
それでは、「令和3年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
令和3年度 管理業務主任者試験問題 【問 31】
【問31】甲マンションにおいて、理事会に出席できない理事の取扱い等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。なお、甲マンションの管理規約は、標準管理規約(単棟型)と同一の定めがあるものとし、そのコメントに基づく別段の定めはないものとする。
1 外国に出張中で理事会に出席できない理事がいたが、議長(理事長)一任の委任状の提出を求めた。
2 議題が「長期修繕計画の変更案について」と既に決まっていたため、理事会に出席できない理事には議決権行使書の提出を求めた。
3 専有部分の改良工事の申請について、理事会に出席できない理事がいたため、電磁的方法による決議をしようとしたとき、監事は電磁的方法について反対したが、理事の過半数の承諾があったので、当該申請について電磁的方法により理事会で決議した。
4 病気で入院中の理事がいたので、その理事に代わって、その理事の配偶者に、理事
会への出席と決議への参加を求めた。
令和3年度 管理業務主任者試験
正解:3
それでは、各肢を検討していこう。
なお、問題は、2021年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。
1 誤り。
理事の代理出席(議決権の代理行使を含む。)を、規約において認める旨の明文の規定がない場合に認めることは適当でない。(標準管理規約53条関係コメント②)
したがって、外国に出張中で理事会に出席できない理事に対し、議長(理事長)一任の委任状の提出を求めることはできない。
2 誤り。
理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約の明文の規定で定めることが必要である。(標準管理規約53条関係コメント④)
したがって、理事会に出席できない理事に、議決書行使書の提出を求めることはできない。
3 正しい。
専有部分の改良工事の申請について、理事会に出席できない理事がいたため、電磁的方法による決議をしようとしたとき、監事は電磁的方法について反対したが、理事の過半数の承諾があったので、当該申請について電磁的方法により理事会で決議した。(53条2項、53条1項5号)
4 誤り。
「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定める規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の代理出席を認めるものであることに留意が必要である。この場合においても、あらかじめ、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを考慮して、その職務を代理する者を定めておくことが望ましい。 なお、外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されている理事については、代理出席を認めることは適当でない。(標準管理規約53条関係コメント③)
したがって、病気で入院中の理事がいたので、その理事に代わって、その理事の配偶者に、理事
会への出席と決議への参加を求めることはできない。
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