管理業務主任者の過去問を解こう(令和2年度)「請負」

管理業務主任者

今回のテーマは、「請負」である。

それでは、「令和2年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和2年度 管理業務主任者試験問題 【問 2】

令和2年度 管理業務主任者試験

正解:3

それでは、各肢を検討していこう。

1 正しい。

引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。(民法563条1項)

この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。(559条)

したがって、修補が可能な場合には、AはBに対して、直ちに代金減額請求をすることはできない

2 正しい。

注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。
ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。(642条)

3 誤り。

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。(641条)

したがって、Bが工事を完成させた場合には、Aは、損害を賠償しても、本件契約を解除できない。

4 正しい。

請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。(637条1項)

コメント

タイトルとURLをコピーしました