管理業務主任者の過去問を解こう(令和2年度)「相続」

管理業務主任者

今回のテーマは、「相続」である。

それでは、「令和2年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和2年度 管理業務主任者試験問題 【問 1】

令和2年度 管理業務主任者試験

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。

1 誤り。

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。(民法32条の2)

本肢においては、AとCは同時に死亡したものと推定される。

したがって、相続人は、配偶者Bと父Dとなる。
この場合、相続分は、Bが3分の2、Dが3分の1となる。(900条2号)

2 正しい。

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。(898条)

Aが死亡した時点で、配偶者Bと子Cが相続人となる。
その後、Cが死亡すると、Cには配偶者及び直系卑属はいないため、Bのみが相続人となる。
したがって、甲に対するCの共有持分はBが相続する。(889条1項)

3 誤り。

Aが死亡する前に子Cが死亡していた場合、Cは相続人とならない。なお、Cには子がいないので、代襲相続も生じない。(887条2項)

したがって、相続人は、配偶者Bと父Dとなる。
この場合、相続分は、Bが3分の2、Dが3分の1となる。(900条2号)

4 誤り。

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。(898条)

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。(255条)

したがって、Cの持分は、Bに帰属する。

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