マンション管理士の過去問を解こう(令和5年度)「規約の別段の定め」

マンション管理士

本稿では、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。

今回のテーマは、「区分所有法」から「規約の別段の定め」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 マンション管理士試験 〔問4〕

〔問 4〕 次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、規約に別段の定めとして規定することができないものはどれか。
1 集会の議長について、管理者及び集会を招集した区分所有者以外の者を選任すること。
2 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合に、区分所有者が、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分すること。
3 管理所有者が、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うこと。
4 区分所有者全員の利害に関係しない一部共用部分を、区分所有者全員の管理にすること。

令和5年度 マンション管理士試験

正解:3

それでは、各肢を検討していこう。
なお、問題は、(2023年)令和5年4月1日現在施行している法令等に基づいて出願されているが、本稿は、執筆時点で施行している法令等に基づいて、正解、解説を執筆する。

1 正しい。

集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。(区分所有法41条)

したがって、規約で別段の定めをすれば、集会の議長について、管理者及び集会を招集した区分所有者以外の者を選任できる。

2 正しい。

敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。(区分所有法22条1項)

したがって、規約で別段の定めをすれば、分離して処分できる。

3 誤り。

管理所有者は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)をすることはできない。規約に別段の定めをすることができるという旨の規定はない。(区分所有法20条2項)

4 正しい。

一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。(区分所有法30条2項)

区分所有者全員の利害に関係しない一部共用部分に関する事項でも、区分所有者全員の規約で定めることができる。
ただし、一部共用部分を共用する区分所有者の4分の1を超える者、または、その議決権をの4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、全員による規約設定はできない。

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