マンション管理士の過去問を解こう(令和5年度)「民法・区分所有法・借地借家法」

マンション管理士

今回のテーマは、「民法・区分所有法・借地借家法」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 マンション管理士試験 〔問7〕

〔問 7〕 甲マンションにおいて、区分所有者Aが所有する101 号室をBに賃貸している場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び借地借家法(平成3年法律第90 号)の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。ただし、甲マンションの規約においては、専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとされている他には、別段の定めはないものとする。

ア Aは賃貸業を営む事業者で、101 号室には居住せずに、Bに同室を居住用として賃貸して賃料収入を得る営業行為を行っていたとしても、Aの行為は、甲マンションの用途違反には該当しない。
イ 甲マンションの管理組合で建替え決議がなされたため、AB間の賃貸借契約が期間満了するに際して、AがBに対して更新を拒絶した場合、Bは建替え決議遵守義務があるので、借地借家法による正当事由の有無を判断することなくAB間の賃貸借は終了する。
ウ AB間の賃貸借契約に基づいて管理費等の支払義務はBにある旨を、あらかじめAから甲マンションの管理組合に届け出てBの銀行口座から自動的に引き落とされていた場合であっても、甲マンションの管理組合は、Aに対して滞納されている管理費等の請求をすることができる。
エ 甲マンション管理組合の集会を開催する場合、会議の目的たる事項についてBが利害関係を有しない場合であっても、Bのために、甲マンションの管理組合は、甲マンションの見やすい場所に、その集会の招集通知を掲示しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

令和5年度 マンション管理士試験

正解:2

それでは、問題を検討していこう。

なお、問題は、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

また、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。

ア 正しい。

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。(民法206条)

したがって、Aの行為は、甲マンションの用途違反には該当しない。

イ 誤り。

建替え決議の効力は、Bには及ばないので、AがBに対して更新を拒絶する場合には正当事由が必要である。(借地借家法28条)

したがって、、Bは建替え決議遵守義務はないので、借地借家法による正当事由の有無を判断することなくAB間の賃貸借は終了することはない。

ウ 正しい。

各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。(区分所有法19条)

AB間の賃貸借契約に基づいて管理費等の支払義務はBにある旨を、あらかじめAから甲マンションの管理組合に届け出てBの銀行口座から自動的に引き落とされていた場合であっても、甲マンションの管理組合は、Aに対して滞納されている管理費等の請求をすることができる。

エ 誤り。

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。(区分所有法44条1項)

この場合には、集会を招集する者は、招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。(同2項)

Bは利害関係を有しないので、Bのために、甲マンションの管理組合は、甲マンションの見やすい場所に、その集会の招集通知を掲示する義務はない

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