管理業務主任者の過去問を解こう(令和5年度)「議決権(区分所有法)」

管理業務主任者

今回のテーマは、「議決権(区分所有法)」である。

それでは、「令和5年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 管理業務主任者試験問題 【問 31】

【問 31】 総住戸数60の甲マンションで、管理組合を管理組合法人にするための集会に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、適切なものはいくつあるか。ただし、規約で1 住戸1 議決権の定めがあり、その他別段の定めはないものとする。なお、甲マンションには、単独名義で2 住戸を所有する区分所有者が5 人いるものとする。

ア 集会開催日を令和5 年12月3 日とする場合に、集会招集通知は同年11月25日までに各区分所有者に発しなければならない。
イ 集会開催のための招集通知書は、55部で足りる。
ウ 管理組合を管理組合法人にするためには、区分所有者数42以上及び議決権数45以上の多数による集会の決議が必要である。
エ 集会の目的たる事項が「管理組合を管理組合法人にする件」のため、議案の要領をも通知しなければならない。

1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  四つ

令和5年度 管理業務主任者試験問題

正解:3

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

本稿では、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。

ア 正しい。

集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。(区分所有法35条1項本文)

そじて、日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。(民法140条本文)

つまり、この1週間とは、発信の翌日から会日までに「中7日」必要ということになる。

したがって、集会開催日を令和5 年12月3 日とする場合に、集会招集通知は同年11月25日までに各区分所有者に発しなければならない。

イ 正しい。

集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。(区分所有法35条1項本文)

したがって、集会開催のための招集通知書は、55部で足りる。

ウ 正しい。

管理組合法人にするには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。(区分所有法47条1項)

本問の場合は、

$55×3÷4=41.25$ となり、42人となる。

また、規約で1 住戸1 議決権の定めがあるので、

$60 ×\frac{3}{4}= 45$ となる。

エ 誤り。

区分所有法で、議案の要領の通知が必要とされるのは、以下の場合を決議するときに限られる。(区分所有法35条5項)

  • 共用部分の重大変更(17条1項)
  • 規約の設定、変更及び廃止(31条1項)
  • 建物の大規模滅失における復旧(61条5項)
  • 建替え(62条1項)
  • 団地内の建物について団地規約を定めることについての各棟の承認(68条1項)
  • 団地内の建物について一括建替え承認決議に付する旨(69条7項)

したがって、集会の目的たる事項が「管理組合を管理組合法人にする件」の場合、議案の要領の通知は不要である。

解法のポイント)集会招集通知は、発信翌日から会日まで中7日必要である。

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