管理業務主任者の過去問を解こう(令和5年度)「修繕積立金(標準管理規約)」

マンション 管理業務主任者

今回のテーマは、「修繕積立金(標準管理規約)」である。

それでは、「令和5年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 管理業務主任者試験問題 【問 27】

【問 27】 次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、管理組合が修繕積立金を充当できる費用として適切なものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

ア 外灯設備の管球の交換に要した費用
イ 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕工事を前提に専門家に建物診断を委託した費用
ウ 新たに整備された公共下水道に汚水を直接放流するので、不要となった浄化槽を解体し、その場所にプレイロットを新設するのに要した費用
エ 排水管取替え工事において、共用配管と構造上一体となった専有部分である配管の工事に要した費用
1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  四つ

令和5年度 管理業務主任者試験問題

正解:2

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

ア 誤り。

外灯設備の管球の交換に要した費用は、備品費として、管理費から充当する。(標準管理規約27条4号)

イ 正しい。

一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕工事を前提に専門家に建物診断を委託した費用は、修繕工事の一環としての経費であることから、原則として修繕積立金から取り崩すこととなる。
(標準管理規約コメント32条関係④)

ウ 正しい。

不要となった浄化槽を解体し、その場所にプレイロットを新設するのに要した費用は、敷地及び共用部分等の変更に該当するので、修繕積立金を取り崩すことができる。(標準管理規約28条1項3号)

エ 誤り。

専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。(標準管理規約21条2項)

第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。(同関係コメント⑦)

解法のポイント)基本的な内容である。しっかりと復習しておこう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました