管理業務主任者の過去問を解こう(令和5年度)「修繕積立金ガイドライン」

マンション 管理業務主任者

今回のテーマは、「修繕積立金ガイドライン」である。

それでは、「令和5年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 管理業務主任者試験問題 【問 25】

【問 25】 修繕積立金の二つの積立方式に関する次の記述のうち、修繕積立金ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。

1  均等積立方式は、将来にわたり定額負担として設定するため、将来の増額を組み込んでおらず、安定的な修繕積立金の積立てができる。
2  均等積立方式であっても、その後の長期修繕計画の見直しにより増額が必要になる場合もある。
3  段階増額積立方式は、修繕資金需要に応じて積立金を徴収する方式であり、当初の負担額は小さく、多額の資金の管理の必要性が均等積立方式と比べて低い。
4  段階増額積立方式は、将来の増額が決まっているため、修繕積立金が不足することはない。

令和5年度 管理業務主任者試験問題

正解:4

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

1 正しい。

均等積立方式は、将来にわたり定額負担として設定するため、将来の増額を組み込んでおらず、安定的な修繕積立金の積立てができる。(修繕積立金ガイドライン4(2))

2 正しい。

 均等積立方式であっても、その後の長期修繕計画の見直しにより増額が必要になる場合もある。
(修繕積立金ガイドライン4(2))

3 正しい。

段階増額積立方式は、修繕資金需要に応じて積立金を徴収する方式であり、当初の負担額は小さく、多額の資金の管理の必要性が均等積立方式と比べて低い。(修繕積立金ガイドライン4(2))

4 誤り。

段階増額積立方式は、将来の負担増を前提としており、計画どおりに増額しようとする際に区分所有者間の合意形成ができず修繕積立金が不足する場合がある。(修繕積立金ガイドライン4(2))

解法のポイント)均等積立方式と段階増額積立方式は頻出論点である。しっかりと復習しておこう。

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