管理業務主任者の過去問を解こう(令和7年度)「標準管理委託契約書(4)」

マンション 管理業務主任者

今回のテーマは、「標準管理委託契約書」である。

「令和7年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和7年度 管理業務主任者試験問題 【 問6 】

【 問6 】 次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も適切なものはどれか。

1  マンション管理業者及びその従業員は、正当な理由なく、管理事務に関して知り得た管理組合及び当該管理組合の組合員等の秘密を漏らしてはならないが、管理委託契約が終了した後はこの限りではない。
2  マンション管理業者は、管理事務を受託しているマンションにおける滅失、き損、瑕疵かし等の事実を知った場合は、速やかにその状況を管理組合に通知しなければならないが、管理組合は、これらの事実を知った場合は、マンション管理業者にその状況を速やかに通知する必要はない。
3  管理組合又はマンション管理業者は、管理委託契約を更新しようとする場合、同契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、その旨を書面又は口頭で申し出る必要がある。
4  マンション管理業者は、自己の責めによらない火災の発生により、管理組合又は管理組合の組合員等が損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わない。

正解:4

それでは、各肢を検討していこう。

1 誤り。

管理業者でなくなった後及び管理業者の使用人等でなくなった後にも秘密保持義務が課せられている。

本条は、適正化法第80条及び第87条の規定を受けて、管理業者及びその使用人等の秘密保持義務を定めたものである。管理業者は、管理事務に関して知り得た秘密について、書面をもって管理組合の事前の承諾を得た場合等を除き、開示、漏えいしたり、目的外の利用をしてはならない。なお、適正化法第80条及び第87条の規定では、管理業者でなくなった後及び管理業者の使用人等でなくなった後にも秘密保持義務が課せられている。
(標準管理委託契約書17条関係コメント)

2 誤り。

その状況を相手方に通知しなければならない。

第13 条 管理組合又は管理会社は、本マンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。(標準管理委託契約書13条1項)

3 誤り。

書面をもって、その旨を申し出るものとする。

管理組合又は管理会社は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の3月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。
(標準管理委託契約書23条1項)

4 正しい。

管理会社は、管理組合又は組合員等が、第9条第1項各号に掲げる災害又は事故等管理会社の責めによらない場合に限る。)による損害及び次の各号に掲げる損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わないものとする。
(標準管理委託契約書19条1項)

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