管理業務主任者の過去問を解こう(令和6年度)「民法(契約の解除)」

管理業務主任者

今回のテーマは、「民法(契約の解除)」である。

それでは、「令和6年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和6年度 管理業務主任者試験問題 【問 3】

【問 3】 契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

1  委任者は、受任者に不利な時期になる場合や、当該委任契約が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする場合には、委任者にやむを得ない事由がない限り、当該契約を解除することができない。
2  管理組合が発注した大規模修繕工事契約は、施工会社がその修繕に着手した後は、管理組合の側からは、その損害を賠償しても当該契約を解除することができない。
3  管理組合が購入した防災用発電機に契約不適合がある場合に、当該契約不適合部分についての履行の追完請求としての修補請求や代金減額請求はできるが、当該売買契約を解除することはできない。
4  管理組合が、第三者に賃貸している敷地上の駐車場に対して行った保存行為が、第三者の意思に反する場合であっても、駐車場の目的を達することができるかぎり、第三者は、当該駐車場賃貸借契約を解除することができない。

令和6年度 管理業務主任者試験

正解:4

それでは、各肢を検討していこう。

1 誤り。

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。(民法651条1項)

そして、前項の規定により委任の解除をした者は、「相手方に不利な時期に委任を解除したとき」、「委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。」には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
(同条2項)

したがって、委任契約の解除自体ができなくなるわけではない。

2 誤り。

本肢の「管理組合が発注した大規模修繕工事契約」は請負契約と認められるが、

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。(民法641条)

のである。

3 誤り。

買主の追完請求権」と「買主の代金減額請求権」の規定は、損害賠償の請求並びに解除権の行使を妨げない。(民法564条)

そして、この規定は、売買以外の有償契約について準用する。(559条本文)

したがって、当該契約不適合部分についての履行の追完請求としての修補請求や代金減額請求以外に当該売買契約を解除することもできる。

4 正しい。

賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。(民法606条2項)

そして、賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
(607条)

したがって、管理組合が、第三者に賃貸している敷地上の駐車場に対して行った保存行為が、第三者の意思に反する場合であっても、駐車場の目的を達することができるかぎり、第三者は、当該駐車場賃貸借契約を解除することができない

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