マンション管理士の過去問を解こう(令和3年度)「水道法」

水道 マンション管理士

今回のテーマは、「水道法」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 マンション管理士試験 〔問22〕

〔問 22〕 簡易専用水道の設置者の義務に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 水道の管理について、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を、毎年1回以上定期に受けなければならない。
2 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準のうち必要な事項について検査を行わなければならない。
3 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。
4 水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならない。

令和3年度 マンション管理士試験(改題)

正解:4

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2021年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 正しい。

簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、国土交通省令(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令)の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない
(水道法34条の2第2項)

水道法34条の2第2項の規定による検査は、毎年1回以上定期に行うものとする。
(水道法施行規則56条1項)

2 正しい。

簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
(水道法34条の2第1項)

そして、水道法34条の2第1項に規定する基準とは、
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
となる。(水道法施行規則55条3号)

3 正しい。

簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
(水道法34条の2第1項)

そして、水道法34条の2第1項に規定する基準とは、
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
となる。(水道法施行規則55条4号)

4 誤り。

簡易専用水道においては、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置く必要はない。(水道法34条の4参照)
水道技術管理者1人を置かなければならないのは、「専用水道」である。



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