マンション管理士の過去問を解こう(令和3年度)「不動産登記法」

マンション管理士

今回のテーマは、「不動産登記法」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 マンション管理士試験 〔問18〕

〔問 18〕 区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法(平成16 年法律
第123 号)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 所有権の登記がある区分建物が、これと接続する所有権の登記がある区分建物と合体して一個の建物となった場合には、当該各区分建物の所有権の登記名義人は、合体前の区分建物について表題部の変更の登記を申請しなければならない。
2 表題登記がある区分建物の部分であって区分建物に該当する建物を、登記記録上別の区分建物とする建物の区分の登記は、当該建物部分の所有権を新たに取得した者が、申請することができる。
3 抵当権の登記がある区分建物の附属建物を、当該区分建物から分割して登記記録上別の一個の建物とする建物の分割の登記は、当該区分建物の抵当権の登記名義人が、申請することができる。
4 表題登記がある区分建物を、これと接続する表題登記がある他の区分建物に合併して登記記録上一個の建物とする区分建物の合併の登記は、各区分建物の表題部所有者が相互に異なるときは、することができない。

令和3年度 マンション管理士試験

正解:4

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2021年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 誤り。

2以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるときは、当該建物の所有権の登記名義人は、当該合体の日から1カ月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記抹消を申請しなければならない。(不動産登記法49条1項5号)

2 誤り。

建物の区分の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。(54条1項2号)

3 誤り。

建物の分割の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。(54条1項1号)

4 正しい。

表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記は、することができない。(56条2号)

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