今回のテーマは、「占有」である。
それでは、「令和7年度 マンション管理士試験」の過去問にチャレンジしてみよう。
なお、「建物の区分所有等に関する法律」を区分所有法という。
令和7年度 マンション管理士試験 問7
〔問 7〕 Aが、甲マンションの一室を所有するBとの間で賃貸借契約を締結して占有している場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法(明治 29 年法律第89 号)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 AB間の賃貸借契約でペット飼育可と合意されていた場合、Aは、甲マンションが規約でペット飼育を禁止している場合であっても、ペットを飼うことができる。
2 Bが管理費を滞納している場合、Bが建物に備え付けた動産をAが占有し使用している場合であっても、その動産の上に区分所有法第7条の先取特権が成立する。
3 Aによって区分所有者の共同生活上の利益が著しく害されたことにより、B以外の区分所有者がAB間の賃貸借契約の解除及びAの賃借部分の引渡しの請求を行うには、事前にBの同意を得なくてはならない。
4 Aは、集会の議題に利害関係を有する場合には、自ら集会に出席し、意見を述べ、議決権を行使することができる。
令和7年度 マンション管理士試験
正解:2
それでは、各肢を検討していこう。
1 誤り。
占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(区分所有法46条2項)
したがって、Aは、甲マンションが規約でペット飼育を禁止している場合、ペットを飼うことができない。
2 正しい。
区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。(区分所有法7条1項)
所有者Bが建物に備え付けた動産を占有者Aが占有し使用している場合であっても、同様である。
3 誤り。
第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。(区分所有法60条1項)
この場合において、B以外の区分所有者がAB間の賃貸借契約の解除及びAの賃借部分の引渡しの請求を行う際、事前にBの同意を得なくてはならないという規定はない。
4 誤り。
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。(区分所有法44条1項)
したがって、議決権を行使することはできない。


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