今回のテーマは、「集会」である。
それでは、「令和7年度 マンション管理士試験」の過去問にチャレンジしてみよう。
なお、「建物の区分所有等に関する法律」を区分所有法という。
令和7年度 マンション管理士試験 問6
〔問 6〕 集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない。
2 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
3 各区分所有者の議決権については、書面で行使することはできないが、代理人によって行使することはできる。
4 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者を複数人定めることができる。
令和7年度 マンション管理士試験
正解:1
それでは、各肢を検討していこう。
1 正しい。
(議事録)
第42条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。
(略)
(区分所有法)
2 誤り。
この定数は規約で減ずることはできる。
(集会の招集)
第34条 集会は、管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
3 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
(略)
(区分所有法)
3 誤り。
議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。
(議事)
第39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
(区分所有法)
4 誤り。
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
(議決権行使者の指定)
第40条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。(区分所有法)


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