マンション管理士の過去問を解こう(令和5年度)「マンション管理適正化法(管理計画の認定基準)」

マンション マンション管理士

本稿では、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」を「マンション管理適正化法」という。

今回のテーマは、「マンション管理適正化法(管理計画の認定基準)」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 マンション管理士試験 〔問48〕

〔問 48〕 マンション管理適正化法第5条の4に基づく管理計画の認定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 監事が選任されていること。
2 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。
3 マンションの管理状況に係る書面の散逸、毀損防止のため、管理規約において、管理組合の管理に関する情報の保管等を電磁的方法によるものと定めていること。
4 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。

令和5年度 マンション管理士試験

正解:3

それでは、問題を検討していこう。

なお、問題は、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 正しい。

監事が選任されていること」は、「管理計画の認定基準」に適合すべきものである。
(マンション管理適正化法5条の4第3号、施行規則1条の5第1号、マンション管理適正化基本方針別紙二1(2))

2 正しい。

「長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。」は、「管理計画の認定基準」に適合すべきものである。(マンション管理適正化法5条の4第1号、施行規則1条の4第2号、マンション管理適正化基本方針別紙二4(3))

3 誤り。

マンション管理適正化法第5条の4に基づく管理計画の認定基準の対象外である。

4 正しい。

「管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。」は、「管理計画の認定基準」に適合すべきものである。(マンション管理適正化法5条の4第3号、施行規則1条の5第3号、マンション管理適正化基本方針別紙二5(1))

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