マンション管理士の過去問を解こう(令和5年度)「建替え等円滑化法」

マンション管理士

本稿では、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」といい、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「建替え等円滑化法」という。

今回のテーマは、「建替え等円滑化法」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 マンション管理士試験 〔問19〕

〔問 19〕 マンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14 年法律第78 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 建替え合意者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。)の認可を受けてマンション建替組合を設立することができる。
2 マンション建替組合において、施行マンション(マンション建替事業を施行する現に存するマンションをいう。以下同じ。)の建替え合意者はすべて組合員となり、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
3 権利変換計画の変更は、組合員の議決権及び持分割合の各過半数で決することができる。
4 組合設立に係る認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から30 日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。

令和5年度 マンション管理士試験

正解:3

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、(2023年)令和5年4月1日現在施行している法令等に基づいて出願されているが、本稿は、執筆時点で施行している法令等に基づいて、正解、解説を執筆する。

マンション建替事業の施行には、マンション建替組合によるもの(組合施行)と、マンションの区分所有者又はその同意を得た者が、一人又は数人共同して行うもの(個人施行)がある。(建替え等円滑化5条)
試験対策としては、「組合施行」を押さえておけば十分である。以降「組合施行」を前提に解説する。

1 正しい。

区分所有法の規定により、建替え決議の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。(建替え合意者)は、5人以上共同して定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。)の認可を受けて組合を設立することができる。(建替え等円滑化法9条1項)

2 正しい。

施行マンションの建替え合意者等(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、すべて組合の組合員とする。(建替え等円滑化法16条1項)
そして、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。(同条2項)

3 誤り。

権利変換計画及びその変更は、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上で決する。(建替え等円滑化法30条3項、27条7号)

4 正しい。

組合設立に係る認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。(建替え等円滑化法56条1項)

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