マンション管理士の過去問を解こう(令和4年度)「義務違反者に対する措置」

マンション マンション管理士

本稿では、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。

今回のテーマは、「義務違反者に対する措置」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和4年度 マンション管理士試験 〔問9〕

〔問 9〕 マンションにおいて共同の利益に反する行為(この問いにおいて「義務違反行為」という。)を行う者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 区分所有者及び議決権の過半数による集会の決議があれば、義務違反行為を行う区分所有者に対し、他の区分所有者の全員が訴えをもって当該義務違反行為の停止を請求することができる。
イ 区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議があれば、義務違反行為を行う区分所有者に対し、他の区分所有者の全員が訴えをもって当該区分所有者の専有部分の使用の禁止を請求することができる。
ウ 区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議があれば、義務違反行為を行う区分所有者に対し、他の区分所有者の全員が訴えをもって当該区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
エ 義務違反行為を行う占有者に対し、当該占有者が占有する専有部分の区分所有者以外の区分所有者の全員が訴えをもって当該占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求する場合、あらかじめ集会において当該占有者に弁明の機会を与えなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

令和4年度 マンション管理士試験

正解:2,3

それでは、問題を検討していこう。

なお、問題は、2022年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

ア 正しい。

区分所有者及び議決権の過半数による集会の決議があれば、義務違反行為を行う区分所有者に対し、他の区分所有者の全員が訴えをもって当該義務違反行為の停止を請求することができる。
(区分所有法57条1項・2項)

イ 誤り。

区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議があれば、義務違反行為を行う区分所有者に対し、他の区分所有者の全員が訴えをもって当該区分所有者の専有部分の使用の禁止を請求することができる。(区分所有法58条1項・2項)

ウ 正しい。

区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議があれば、義務違反行為を行う区分所有者に対し、他の区分所有者の全員が訴えをもって当該区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。(区分所有法59条1項・2項、58条2項)

エ 正誤不明

義務違反行為を行う占有者に対し、当該占有者が占有する専有部分の区分所有者以外の区分所有者の全員が訴えをもって当該占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求する場合、あらかじめ当該占有者弁明の機会を与えなければならない。(区分所有法60条2項、58条3項)

ただし、この弁明の機会が、「集会」でなければならないという規定はなく、エを正解とする判断ができない。

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