マンション管理士の過去問を解こう(令和4年度)「貯水槽水道」

水道 マンション管理士

今回のテーマは、「貯水槽水道」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和4年度 マンション管理士試験 〔問22〕

〔問 22〕 貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 水道事業者は、その供給規程において、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を適正かつ明確に定めなければならない。
2 水槽の有効容量の合計が20m3の貯水槽水道の設置者は、水槽の掃除を毎年1回以上定期に行わなければならない。
3 貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。
4 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質の検査として、給水栓における臭気、味、色及び大腸菌に関する検査を行わなければならない。

令和4年度 マンション管理士試験

正解:4

それでは、問題を検討していこう。

なお、問題は、2022年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 正しい。

貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
(水道法14条2項5号)

2 正しい。

簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、国土交通省令(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令)の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
(水道法34条の2第1項)

(管理基準)
第55条 法第34条の2第1項に規定する国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと
 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
水道法施行規則

3 正しい。

貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。(水道法14条2項5号)

4 誤り。

第四 給水栓における水質の検査
一 給水栓における水質について、次に掲げる検査を行うものとする。
1 臭気、味、色及び濁りに関する検査
2 残留塩素に関する検査
(略)
簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項)(厚生労働省告示第262号)

したがって、大腸菌に関する検査を行うものとはされていない。

コメント

タイトルとURLをコピーしました