管理業務主任者の過去問を解こう(令和7年度)「標準管理委託契約書(3)」

マンション 管理業務主任者

今回のテーマは、「標準管理委託契約書」である。

「令和7年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和7年度 管理業務主任者試験問題 【 問7 】

【 問7 】 管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介の業務のために、理由を付した書面の提出により、管理規約等の提供及び管理委託契約書に定める宅地建物取引業者の求めに応じて開示する事項の開示を求めてきた場合に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア マンション管理業者は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができる。
イ マンション管理業者は、当該組合員が所有する専有部分の売却等について、当該組合員が自ら、管理規約等の提供を求めてきた場合には、管理組合に代わって、当該組合員に対し、管理規約等の写しを提供することはできない。
ウ マンション管理業者は、当該宅地建物取引業者が、管理委託契約書に定める範囲外の事項の開示を求めてきたときは、当該宅地建物取引業者に対し、当該組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである。
エ マンション管理業者は、当該宅地建物取引業者が、理由を付した書面の提出により、管理組合が保管する長期修繕計画書の提供を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、長期修繕計画書の写しを提供する。

1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  四つ

正解:1

ア 正しい。

○○マンション管理組合(以下「」という。)と○○マンション管理会社(以下「
という。)とは、○○マンション(以下「本マンション」という。)の管理に関し、次の
とおり管理委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(略)

(管理規約等の提供等)
第15条 乙は甲の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた
宅地建物取引業者が、その媒介等の業務のために、理由を付した書面の提出
又は当該
書面を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で
あって次の各号に定めるもの(以下「電磁的方法」という。)により提出することに
より
甲の管理規約、甲が作成し保管する会計帳簿、什器備品台帳及びその他の帳票
類並びに甲が保管する長期修繕計画書及び設計図書(本条及び別表第5において「管
理規約等」という。)の提供又は別表第5に掲げる事項の開示を求めてきたときは
甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し管理規約等の写しを提供し、別表第5
に掲げる事項について書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとする。
の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のために
これらの提供等を求めてきたときも、同様とする。

一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信
回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通
じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておく
ことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 乙は、前項の業務に要する費用を管理規約等の提供又は別表第5に掲げる
事項の開示を行う相手方から受領することができるものとする。
3 第1項の場合において、乙は当該組合員が管理費等を滞納しているときは、甲に
代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めること
ができるものとする。
(標準管理委託契約書)

イ 誤り。

マンション管理業者は、管理組合に代わって、当該組合員に対し、管理規約等の写しを提供することができる。(標準管理委託契約書 15条1項)(前肢解説参照)

ウ 正しい。

管理業者が提供・開示できる範囲は、原則として本契約書に定める範囲となる。本契約書に定める範囲外の事項については、組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである。(標準管理委託契約書15条関係コメント②)

エ 正しい。

マンション管理業者は、当該宅地建物取引業者が、理由を付した書面の提出により、管理組合が保管する長期修繕計画書の提供を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、長期修繕計画書の写しを提供する。

(標準管理委託契約書 15条1項)(ア解説参照)

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