管理業務主任者の過去問を解こう(令和7年度)「標準管理委託契約書」

マンション 管理業務主任者

今回のテーマは、「標準管理委託契約書」である。

「令和7年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和7年度 管理業務主任者試験問題 【 問4 】

【 問4 】 次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注によりマンション管理業者以外の業者に行わせる場合におけるマンション管理業者が行う「見積書の受理」の業務には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明は含まれない。
イ マンション管理業者が管理事務室を使用する際に必要となる水道光熱費は、管理組合が負担しなければならない。
ウ マンション管理業者は、地震の影響により管理組合のために緊急に行う必要がある業務を、組合員の専有部分に立ち入って実施した場合には、管理組合及び当該専有部分の組合員に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
エ マンション管理業者が、マンション管理適正化法の規定に基づく業務停止命令の処分を受けたときは、管理組合は、何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。
1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  四つ

令和7年度 管理業務主任者試験問題

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。

※○○マンション管理組合(以下「甲」という。)、○○マンション管理会社(以下「乙」という。)(標準管理委託契約書)

ア 正しい。

⑤ 別表第1 1(3)二の「見積書の受理」には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明や見積書の内容に対する管理組合への助言等(見積書の内容や依頼内容との整合性の確認の範囲を超えるもの)は含まれない。また、「甲と受注業者との取次ぎ」には、工事の影響がある住戸や近隣との調整、苦情対応等、管理組合と受注業者の連21絡調整の範囲を超えるものは含まれない。 ただし、管理組合と管理業者の協議により、これらを追記することは可能である。なお、これらを追記する場合には、費用負担を明確にすること。(標準管理委託契約書)

イ 誤り。

(管理事務室等の使用)
第7条 甲は、乙に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等(次項において「管理事務室等」という。)を無償で使用させるものとする。
2 乙の管理事務室等の使用に係る費用の負担は、次のとおりとする。
一 ○○○○費 甲(又は乙)の負担とする。
二 ○○○○費 甲(又は乙)の負担とする。
三 ○○○○費 甲(又は乙)の負担とする。
四 ○○○○費 甲(又は乙)の負担とする。
(標準管理委託契約書)

したがって、管理組合が負担するとは限らない。

ウ 正しい。

(専有部分等への立入り)
第14 条 乙は、管理事務を行うため必要があるときは、組合員等に対して、その専有部分又は専用使用部分(以下「専有部分等」という。)への立入りを請求することができる。
2 前項の場合において、乙は、組合員等がその専有部分等への立入りを拒否したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、乙は、第9条第1項各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができる。この場合において、乙は、甲及び乙が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。(標準管理委託契約書)

エ 誤り。

(契約の解除)
第20条 甲又は乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。
2 甲又は乙の一方について、次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
一 乙が、銀行の取引を停止されたとき
二 乙に、破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続開始の申立て、若しくは私的整理の開始があったとき
三 乙が、合併又は前号以外の事由により解散したとき
四 乙が、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき
五 第27条各号の確約に反する事実が判明したとき
(標準管理委託契約書)

業務停止命令の処分を受けたときに、催告を要せず解除できる旨の規定はない。

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