管理業務主任者の過去問を解こう(令和6年度)「標準管理委託契約書(2)」

マンション 管理業務主任者

今回のテーマは、「標準管理委託契約書」である。

それでは、「令和6年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和6年度 管理業務主任者試験問題 【問 5】

【問 5】 管理組合Aとマンション管理業者Bが管理委託契約を締結した場合に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
1  A及びBは、管理委託契約の成立の証として契約書 1 通を作成し、A及びBが記名押印した上、Aが当該契約書を保有した。
2  Bは、Aの組合員から専有部分の売却の依頼を受けた宅地建物取引業者からの求めに応じて、Aに代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、その提供に要した費用を当該宅地建物取引業者から受領した。
3  Bは、漏水の発生により、Aのために業務を緊急に行う必要があったため、Aの組合員が現に居住する専有部分に立ち入って業務を実施し、A及び当該組合員に対し、事後速やかに報告を行った。
4  Aは、Bがマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたため、Bに対して何らの催告をせず、Bとの管理委託契約を解除した。

令和6年度 管理業務主任者試験

正解:1

それでは、各肢を検討していこう。

1 誤り。

本契約の成立の証として契約書2通を作成し、A及びBが記名押印した上、各自1通を保有するものとする。(標準管理委託契約書 後文)

2 正しい。

Bは、Aの組合員から専有部分の売却の依頼を受けた宅地建物取引業者からの求めに応じて、Aに代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、その提供に要した費用を当該宅地建物取引業者から受領した。(標準管理委託契約書15条1項・2項)

3 正しい。

Bは、漏水の発生により、Aのために業務を緊急に行う必要があったため、Aの組合員が現に居住する専有部分に立ち入って業務を実施し、A及び当該組合員に対し、事後速やかに報告を行った。
(標準管理委託契約書14条3項)

(専有部分等への立入り)
第 14 条 乙は、管理事務を行うため必要があるときは、組合員等に対して、その専有部分又は専用使用部分(以下「専有部分等」という。)への立入りを請求することができる。
2 前項の場合において、乙は、組合員等がその専有部分等への立入りを拒否したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、乙は、第9条第1項各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができる。この場合において、乙は、甲及び乙が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
(標準管理委託契約書)※マーカーは筆者による

4 正しい。

 Aは、Bがマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたため、Bに対して何らの催告をせず、Bとの管理委託契約を解除した。(標準管理委託契約書20条2項4号)

(契約の解除)
第 20 条 甲又は乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。
2 甲又は乙の一方について、次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
一 乙が、銀行の取引を停止されたとき
二 乙に、破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続開始の申立て、
若しくは私的整理の開始があったとき
三 乙が、合併又は前号以外の事由により解散したとき
四 乙が、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき
五 第 27 条各号の確約に反する事実が判明したとき
(標準管理委託契約書)※マーカーは筆者による

コメント

タイトルとURLをコピーしました