管理業務主任者の過去問を解こう(令和5年度)「マンション管理適正化法(管理業者)」

管理業務主任者

本稿では、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」を「マンション管理適正化法」という。

今回のテーマは、「マンション管理適正化法(管理業者)」である。

それでは、「令和5年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 管理業務主任者試験問題 【問 50】

【問 50】 マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。

1  マンション管理業者は、公衆の見やすい場所に、その登録番号等を記載した標識を掲示しなければならないが、当該マンション管理業者が複数の事務所を有する場合は、そのうち主たる事務所にのみ掲示すればよい。
2  国土交通大臣は、マンション管理業者の役員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第 2 条第 6 号に規定する暴力団員であることが判明した場合は、当該マンション管理業者に対し、 1 年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3  マンション管理業者は、契約の成立時の書面を交付するときは、管理組合に管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)が置かれている場合には、当該管理組合の管理者等に対してのみ交付すればよい。
4  マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、当該管理組合の管理者等に交付していれば、マンション管理適正化法第77条に規定する管理事務の報告を行うときは、当該管理組合の事業年度に係る会計の収入及び支出の状況については報告を省略することができる。

令和5年度 管理業務主任者試験問題

正解:3

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 誤り。

マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。(マンション管理適正化法71条)

したがって、当該マンション管理業者が複数の事務所を有する場合でも、事務所ごとに掲示しなければならない。

2 誤り。

国土交通大臣は、マンション管理業者の役員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第 2 条第 6 号に規定する暴力団員であることが判明した場合は、当該マンション管理業者の登録を取り消さなければならない。(マンション管理適正化法83条1号)

3 正しい。

マンション管理業者は、契約の成立時の書面を交付するときは、管理組合に管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)が置かれている場合には、当該管理組合の管理者等に対してのみ交付すればよい。(マンション管理適正化法73条1項)

4 誤り。

マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、当該管理組合の管理者等に交付していたとしても、当該管理組合の事業年度に係る会計の収入及び支出の状況についての報告は必要である。(マンション管理適正化法77条)

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