本稿では、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」を「マンション管理適正化法」という。
今回のテーマは、「マンション管理適正化法(財産の分別管理)」である。
それでは、「令和5年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
令和5年度 管理業務主任者試験問題 【問 49】
【問 49】 マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて、Bの修繕積立金等金銭の管理を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反する記述のみを全て含むものは次の1~4のうちどれか。
ア Aは、マンション管理適正化法施行規則(以下、本問において「規則」という。)第87条第2項第1号イに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っており、Bの管理者等の承認を得て、Bを名義人とする収納口座に係る印鑑及びBを名義人とする保管口座に係る印鑑のいずれも管理している。
イ Aは、規則第87条第2項第1号ロに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っており、Bを名義人とする収納口座に係る印鑑を管理しているが、Bの承認を得て、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、引き続き当該収納口座において管理している。
ウ Aは、規則第87条第2項第1号ハに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していない。
1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・ウ
4 ア・イ・ウ
令和5年度 管理業務主任者試験問題
正解:1
それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。
ア 違反する
マンション管理業者は、イ・ロ・ハ方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。(マンション管理適正化法施行規則87条4項)
したがって、保管口座に係る印鑑は管理できない。
イ 違反する
ロ方式とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金(金銭に限る。)を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された一定の財産(金銭に限る。)を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された一定の財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法である。(マンション管理適正化法施行規則87条2項1号ロ)
したがって、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換える必要がある。
ウ 違反しない
ハ方法は、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法である。
そして、有効な保証契約を締結する必要はない。(マンション管理適正化法施行規則87条3項・2項イ・ロ)
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