管理業務主任者の過去問を解こう(令和5年度)「標準管理委託契約書」

管理業務主任者

今回のテーマは、「標準管理委託契約書全般」である。

それでは、「令和5年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 管理業務主任者試験問題 【問 8】

【問 8】 標準管理委託契約書に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。

ア 標準管理委託契約書は、典型的な住居専用の単棟型マンションに共通する管理事務に関する標準的な契約内容を定めたものであり、実際の契約書作成に当たっては、特別な事情がない限り本契約書を使用しなければならない。
イ 管理組合は、管理事務としてマンション管理業者に委託する事務(別表第1 から別表第4 までに定める事務)のため、マンション管理業者に委託業務費を支払うが、マンション管理業者が管理事務を実施するのに必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用は、当該マンション管理業者が負担する。
ウ マンション管理業者は、台風の影響により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについて、管理組合の承認を受けないで実施した場合においては、速やかに、口頭でその業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知すれば足りる。
エ マンション管理業者は、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、見積書の受理を行うが、当該業務には、その見積書の内容に対する助言等は含まれない。

1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  四つ

令和5年度 管理業務主任者試験問題

正解:1

それでは、各肢を検討していこう。
なお、問題は、特に指示のない限り、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

ア 誤り。

標準管理委託契約書は、マンションの管理組合とマンション管理業者の間で協議が調った事項を記載した契約書を、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73 条に規定する「契約成立時の書面」として交付する場合の指針として作成したものである。(標準管理委託契約書コメント全般関係①)
したがって、標準管理委託契約書を使用しなければならないわけではない。

イ 誤り。

マンションの「管理組合」は、委託業務費のほか、マンション管理業者が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。
(標準管理委託契約書6条4項)
したがって、マンション管理業者が負担するのではない。

ウ 誤り。

マンション管理業者は、台風などの災害又は事故等の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができる。この場合において、マンション管理業者は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければならない。
(標準管理委託契約書9条1項)

したがって、口頭による通知は認められない。

エ 正しい。

マンション管理業者は、管理組合が当該マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注によりマンション管理業者以外の業者に行わせる場合には、見積書の受理、管理組合と受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。(標準管理委託契約書別表第1 1(3)二)

見積書の受理」には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明や見積書の内容に対する管理組合への助言等(見積書の内容や依頼内容との整合性の確認の範囲を超えるもの)は含まれない
(標準管理委託契約書コメント別表第1 1(3)関係⑤)

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