マンション管理士の過去問を解こう(令和4年度)「マンション管理適正化基本方針」

マンション マンション管理士

本稿では、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」を「マンション管理適正化基本方針」という。

今回のテーマは、「マンション管理適正化基本方針」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和4年度 マンション管理士試験 〔問47〕

〔問 47〕 「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3年9月28 日国土交通省告示第1286 号)(この問いにおいて「基本的な方針」という。)における記載事項に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。

ア 基本的な方針では、管理規約や使用細則に違反する行為があった場合は、管理組合は、法令等に則り、少額訴訟等の方法によってその是正又は排除を求め法的措置をとることが重要であるとされている。
イ 基本的な方針では、管理組合によるマンション管理の適正化について定められており、新築分譲マンションについての記載はない。
ウ 基本的な方針では、住生活基本計画(全国計画)において25 年以上の長期修繕計画に基づき修繕積立金を設定している管理組合の割合を国における目標として掲げている旨が記載されているが、地方公共団体における目標設定については言及していない。
エ 基本的な方針では、長期修繕計画の作成にあたっては、あらかじめ建物診断を行って計画を適切なものとする必要があるが、必要に応じ、建替えについても視野に入れて検討することが望ましいとされている。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

令和4年度 マンション管理士試験

正解:2

それでは、問題を検討していこう。

なお、問題は、2022年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

ア 正しい。

管理費等の滞納など管理規約又は使用細則等に違反する行為があった場合、管理組合の管理者等は、その是正のため、必要な勧告、指示等を行うとともに、法令等に則り、少額訴訟等その是正又は排除を求める法的措置をとることが重要である。(マンション管理適正化基本方針三2(2))

イ 誤り。

国においては、既存マンションが対象となる管理計画認定制度に加え、マンションの適切な管理を担保するためには分譲時点から適切な管理を確保することが重要であることから、新築分譲マンションを対象とした管理計画を予備的に認定する仕組みについても、マンション管理適正化推進センターと連携しながら、必要な施策を講じていく必要がある。(マンション管理適正化基本方針七2)

したがって、新築分譲マンションについての記載もある。

ウ 誤り。

マンションの適切な管理のためには、適切な長期修繕計画の作成や計画的な修繕積立金の積立が必要となることから、においては、住生活基本法に基づく住生活基本計画(全国計画)において、25年以上長期修繕計画に基づき修繕積立金を設定している管理組合の割合を目標として掲げている。地方公共団体においては、国が掲げる目標を参考にしつつ、マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項も考慮し、区域内のマンションの状況を把握し、地域の実情に応じた適切な目標を設定することが望ましい。(マンション管理適正化基本方針二)

エ 正しい。

長期修繕計画の作成及び見直しにあたっては、「長期修繕計画作成ガイドライン」を参考に、必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の意見を求め、また、あらかじめ建物診断等を行って、その計画を適切なものとするよう配慮する必要がある。長期修繕計画の実効性を確保するためには、修繕内容、資金計画を適正かつ明確に定め、それらをマンションの区分所有者等に十分周知させることが必要である。管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要である。また、この図書等について、マンションの区分所有者等の求めに応じ、適時閲覧できるようにすることが重要である。

なお、建設後相当の期間が経過したマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい
(マンション管理適正化基本方針三2(5))

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