管理業務主任者の過去問を解こう(令和7年度)「民法:請負契約」

管理業務主任者

今回のテーマは、「民法:請負契約」である。

「令和7年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和7年度 管理業務主任者試験問題 【 問3 】

【 問3 】 1 から 4 までのうち、Aと建設会社Bとの間で建物甲の建築工事の請負契約が締結された場合に関し、民法の規定によれば、適切な記述のみを全て含むものはどれか。

ア Bは、甲が完成しない間は、Aに損害を賠償して当該契約を解除することができる。
イ 建築中の甲の所有権の帰属は、原則として、材料の所有者によって定まる。
ウ 落雷による森林火災が原因で建築中の甲が焼失し、完成が不能となってしまった場合には、Aは、Bの報酬請求を拒むことができる。
1  ア
2  ア・イ
3  イ・ウ
4  ア・イ・ウ

令和7年度 管理業務主任者試験問題

正解:3

それでは、各肢を検討していこう。

ア 誤り。

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。(民法641条)

したがって、契約を解除することができるのは注文者Aである。

イ 正しい。

まず、請負契約の当事者間で建物の所有権帰属について合意がある場合には、その合
意に従う。
合意がない場合には、原則として、材料提供者を基準に考える。すなわち、請負人が材料を提供している場合、付合の法理(243条)により、完成建物の所有権は原始的に請負人に帰属し、引渡しによって注文者に移転する(大判明治37年6月22日民録10輯861頁、大判大正3年12月26日民録20輯1206頁)とするのが、判例の考え方である。

ウ 正しい。

当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。(民法536条1項)

したがって、債権者(注文者A)は、Bの報酬請求を拒むことができる。

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