管理業務主任者の過去問を解こう(令和3年度)「管理業の登録」

マンション 管理業務主任者

マンションの管理の適正化の推進に関する法律」を「マンション適正化法」という。

今回のテーマは、「マンション管理業の登録」である。

それでは、「令和3年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 管理業務主任者試験問題 【問50】

【問 50】 マンション管理業の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものを全て含む組合せはどれか。

ア  マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
イ  マンション管理業者が更新の登録の申請を行った場合において、従前の登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、当該マンション管理業者の従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
ウ  マンション管理業を営もうとする者は、法人でその役員のうちに、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がいた場合は、マンション管理業の登録を受けることができない。
エ  マンション管理業者が、マンション管理業を廃止した場合においては、その日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1 ア・イ
2 ア・ウ
3 ア・イ・ウ
4 イ・ウ・エ

正解:3

それでは、各肢を検討していこう。

ア 正しい。

マンション管理業者の登録の有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。(マンション適正化法44条3項)

そして、マンション適正化法第44条3項の規定により同項の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
(施行規則50条2項)

イ 正しい。

更新の登録の申請があった場合において、従前の登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。(マンション適正化法44条4項)

ウ 正しい。

マンション管理業を営もうとする者は、法人でその役員のうちに、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がいた場合は、マンション管理業の登録を受けることができない。(マンション適正化法47条7号)

エ 誤り。

マンション管理業者が、マンション管理業を廃止した場合においては、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(マンション適正化法50条1項5号)

コメント

タイトルとURLをコピーしました