管理業務主任者の過去問を解こう(令和3年度 )「管理組合法人」

マンション 管理業務主任者

本稿では、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。

今回のテーマは、「管理組合法人」である。

それでは、「令和3年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 管理業務主任者試験問題 【問 35】

【問 35】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

1 代表理事を管理者とする旨を規約で定めても無効である。
2 管理組合法人及び理事について、その代理権に加えた制限を規約で定めても、善意の第三者に対抗することができない。
3 代表権のない理事を置くことを規約で定めても無効である。
4 監事の任期を3年間とすることを規約で定めることができる。

令和3年度 管理業務主任者試験

正解:3

それでは、設問を検討していこう。

1 正しい

管理組合法人には、管理者(区分所有法25条〜29条)の規定は、適用されない。(47条11項)

2 正しい

管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。(47条7項)
また、理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。(49条の2)

3 誤り

「理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。(49条4項)」が、この規定は、規約若しくは集会の決議によって、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることができる。(同5項)

したがって、規約で管理組合法人を代表する理事を定めると、同時に代表権のない理事を置くことを規約で定めることになる。

4 正しい

管理組合法人には、監事を置かなければならない。(50条1項)

監事の任期は、原則として、2年であるが、規約で3年以内において、別段の期間を定めたときは、その期間となる。(同4項、49条6項)

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