管理業務主任者の過去問を解こう(令和3年度 )「標準管理規約(単棟型・複合用途型)」

管理業務主任者

今回のテーマは、「標準管理規約(単棟型・複合用途型)」である。

それでは、「令和3年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 管理業務主任者試験問題 【問 30】

【問30】次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)又は標準管理規約(複合用途型)によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 窓枠及び窓ガラスの一斉交換工事は、総会の普通決議により行うことができる。
イ 店舗用階段を店舗用エレベーターに変更する工事を行うためには、店舗部会の特
別多数決議のみで足りる。
ウ 新築時から全戸に設置されている台所・浴室の換気扇の一斉取替えは、総会の普
通決議により行うことができる。
エ IT化工事に関し、既存のパイプスペースを利用して光ファイバー・ケーブルを
敷設する工事は、総会の普通決議により行うことができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

令和3年度 管理業務主任者試験

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2021年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

ア 正しい。

窓枠及び窓ガラスの一斉交換工事は、総会の普通決議により行うことができる。(標準管理規約47条関係コメント⑥ク)

イ 誤り。

階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりして、エレベーターを新たに設置する工事は総会の特別多数決議により実施可能と考えられる。(標準管理規約複合用途型51条関係コメント⑥ア)

住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではない。(60条関係コメント①)

したがって、店舗部会で特別多数決議できない。

ウ 誤り。

全戸に設置されている台所・浴室の換気扇は、専有部分に付属する設備である。(標準管理規約別表第2の1)

したがって、総会の普通決議により行うことはできない

エ 正しい。

IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。(47条関係コメント⑥オ)

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